先天性の心疾患ですが、障害年金の病歴就労状況等申立書には生まれた時から書くのですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は先天性の心疾患のため幼少の頃からずっと通院しています。
先日ペースメーカーを入れました。
ペースメーカーを入れたら障害年金がおりると聞いたので申請しようと思っていますが、病歴・就労状況等申立書には生まれた時から書かなければならないのでしょうか。
まずは、病歴・就労状況等申立書への記載について以下で確認しましょう。
病歴・就労状況等申立書の記載上の注意は以下の通りです。
病歴・就労状況等申立書の記載上の注意
- 発病した時から現在までの経過を年月順に期間をあけずに記入します。
- 同一医療機関を長期間受診していた場合や、医療機関を長期間受診していなかった場合は、その期間を3〜5年ごとに区切って記入します。
- 各期間には、通院回数や治療経過、医師からの指示、自覚症状、日常生活状況、就労状況等について具体的に記入します。
病歴・就労状況等申立書について
これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
本事案の場合
病歴就労状況等申立書には、発病時からの状態について記載します。
生まれた時から症状があり通院をしている場合は、生まれた時から記載します。
ただし、本事案の場合、先天性心疾患のため幼少期から通院をしているとのことですので、20歳前障害の障害基礎年金の請求になります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
上記の通り、1級、2級に該当すれば障害基礎年金を受給できますが、3級相当の場合は不支給となります。
ペースメーカーを装着した場合の障害年金の取扱いについて
ペースメーカーを装着したものは、原則として3級に相当します。
そのため、ペースメーカーを装着したとしても、障害基礎年金の請求の場合は認定を得ることが困難になっています。
ただし、ペースメーカーを装着してもなお検査成績が思わしくなく、日常生活能力に著しい制限を受けるものは、2級以上に認定される可能性が考えられます。
以下の2級以上に該当するようであれば、ペースメーカーを装着していたとしても2級の認定を得られる可能性が考えられます。
ご参照のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
難治性不整脈の認定基準
心疾患の検査での異常検査所見は以下の通りです。
区分
異常検査所見
A
安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは 0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの
B
負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの
C
胸部X線上で心胸郭係数 60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの
D
心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの
E
心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの
F
左室駆出率(EF)40%以下のもの
G
BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が 200pg/ml 相当を超えるもの
H
重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に 50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの
I
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
障害の等級
障害の状態
1級
〇以下2点を満たすもの
- 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラス4)を有する
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
2級
〇以下2点を満たすもの
- 異常検査所見のEがある
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
〇以下3点を満たすもの
- 異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 2つ以上
- 病状をあらわす臨床所見が5つ以上
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
3級
※障害厚生年金のみ
〇ペースメーカー、ICDを装着したもの
〇以下3点を満たすもの
- 異常検査所見のA,B,C,D,F,Gのうち 1つ以上
- 病状をあらわす臨床所見が1つ以上
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
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