ブルガタ症候群で身体障害者手帳3級です。障害年金の対象になりますか?

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ブルガタ症候群で身体障害者手帳3級です。障害年金の対象になりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

去年、健康診断を受けたところ異常を指摘され、病院で検査を受けた結果、ブルガタ症候群と診断されました。

身体障害者手帳の3級の交付を受けましたが、仕事はしています。

この病気は突然心臓が止まって死んでしまうこともある病気です。

万が一のときに備えておきたいのですが、私は障害年金の対象になりますか?

ブルガダ症候群は、心臓の構造自体には異常がないにもかかわらず、心室細動という危険な不整脈が突然起こり、失神や心臓突然死を引き起こす可能性のある遺伝性の疾患です。

心疾患は障害年金の認定の対象とされています。

では、どのような状態なら心疾患で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら心疾患で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

心疾患の認定について

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸亢進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により総合的に認定されます。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

ICD(植込み型除細動器)の装着をされている場合、原則として障害厚生年金3級に認定されます。

ブルガタ症候群とのことですが、ICD(植込み型除細動器)は装着されていませんでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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