身体障害者に認定されると、今受給中の遺族年金が障害年金になるのでしょうか?

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身体障害者に認定されると、今受給中の遺族年金が障害年金になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

67歳の伯母が、今度、ペースメーカーの手術をすることになりました。

この手術を受けたら、身体障害者に認定され、

医療費免除が受けれたりするのでしょうか?

身体障害者に認定されると、

今受給中の遺族年金が障害年金になるのでしょうか?

本回答は2017年12月現在のものです。

 

ペースメーカーを装着した場合、

身体障害者手帳が取得できる場合があります。

詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

また、医療費助成など、受けられるサービスについても、

各自治体へお尋ねください。

 

身体障害者に認定されると、

今受給中の遺族年金が障害年金になる、ということはありません。

障害年金を受給するには、障害年金を請求する必要があります。

 

原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

上記1の通り、65歳の前からの障害なら65歳を過ぎてからでも申請できます。

しかし、1により申請するためには認定日請求をしなければなりません。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求といいます。

 

障害認定日を特定するためには、

ペースメーカーを装着するに至った傷病の初診日を特定する必要があります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

また、ペースメーカーを装着したものは、原則として3級と認定されます。

3級は厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金の申請であれば受給は可能ですが、

障害基礎年金の申請であれば不支給となります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

また、既に遺族年金を受給されているとのことですが、

障害年金の受給権が得られたとしても、

遺族年金と障害年金を二重に受給することはできません。

以下の組み合わせの中から有利なものを選択することとなりますので、

ご注意ください。

 

65歳以降の併給可能な組み合わせ

  • 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(満額ではありません)
  • 障害基礎年金+(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれかひとつ)
  • 遺族基礎年金+遺族厚生年金

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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