ペースメーカーを装着した場合、身体障害者手帳が取得できる場合があります。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
また、医療費助成など、受けられるサービスについても、各自治体へお尋ねください。
身体障害者に認定されると、自動的に今受給中の遺族年金が障害年金になる、ということはありません。
障害年金を受給するには、障害年金を請求する必要があります。
ただし、原則として、障害年金は65歳の誕生日の2日前までに請求しなければなりません。
65歳以降でも障害年金を請求できる場合は以下に限られます。
65歳以降でも障害年金を請求できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場合
本事案の場合
叔母さまはすでに67歳であるとのことですので、まずは上記65歳以降でも障害年金を請求できる場合に該当するか否かを確認しましょう。
また、既に遺族年金を受給されているとのことですが、障害年金の受給権が得られたとしても、遺族年金と障害年金を二重に受給することはできません。
以下の組み合わせの中から有利なものを選択することとなりますので、ご注意ください。
65歳以降の併給可能な組み合わせ
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(満額ではありません)
- 障害基礎年金+(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれかひとつ)
- 遺族基礎年金+遺族厚生年金
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。