うつ病と適応障害です。障害者年金をもらって自分のペースで働きたい。

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うつ病と適応障害です。障害者年金をもらって自分のペースで働きたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

10年前から睡眠障害となり、今はうつ病と適応障害と診断されています。

睡眠障害となってからしばらくは働いていたのですが、

ここ3年くらいは無職の状態です。

手帳は5年前に3級をもらいました。

妻と子供がいるため働きたいのですが、フルタイムで働くことはできません。

障害者年金をもらって自分のペースで働きたいのですが、

この状態で障害者年金はもらえますか。

本回答は2015年10月時点のものです。

 

現在はうつ病と適応障害と診断されているとのことですが、

適応障害は原則として障害年金の認定の対象となりません。

 

うつ病は障害年金の対象となりますので、

日常生活能力等の審査においては、

適応障害を除いたうつ病による不自由について審査されることとなります。

 

睡眠障害となった後しばらく働いていたとのことですが、初診時に厚生年金に加入していれば、

障害厚生年金を請求することができます。

 

ご質問内容からは日常生活能力の詳細は分かりかねますが、

現在も無職の状態とのことですので、以下のいずれかに該当する可能性も考えられます。

  • 2級…日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…労働が制限を受けるもの

 

障害年金の請求をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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