適応障害は原則として、障害年金の認定の対象とされていません。
一方、うつ病は障害年金の認定の対象とされています。
こうした場合、障害年金の認定の対象とされているうつ病について、障害の状態が等級に該当していると判断されれば、認定を得ることができます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
「睡眠障害となってからしばらくは働いていた」とのことですが、睡眠障害についてはじめて医師等の診療を受けた日に厚生年金に加入していた場合は、上記3級以上に該当すれば障害年金の認定を得ることができます。
「ここ3年くらいは無職」とのことですので、障害年金の認定を得られる可能性は考えられるでしょう。
「障害者年金をもらって自分のペースで働きたい」とのことですが、障害年金を受給することができれば、障害年金の支給額を基礎として、そのうえに労働による収入を上乗せすることができます。
生活の基盤を整えるためにも、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
最後に障害年金の支給額を確認しておきましょう。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。