本回答は2017年3月時点のものです。
ペースメーカーを装着したものについては、
原則として3級と認定されます。
ただし、重症心不全で、以下の場合の障害等級は、
原則として2級と認定されます。
- CRT(心臓再同期医療機器)
- CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。
心臓ペースメーカー装着の障害認定日
心臓ペースメーカーを装着した場合の障害認定日は、
以下のいずれか早い方の日になります。
- 心臓ペースメーカーを装着した日
- 初診日から1年6か月を経過した日
ご質問者様の場合、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。