左目を失明していて右目が網膜色素変性症。障害基礎年金をいただくことは可能なのでしょうか?

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左目を失明していて右目が網膜色素変性症。障害基礎年金をいただくことは可能なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の母(68歳)は幼いころの事故で左目を失明しています。

半年前から右目が網膜色素変性症になり視野が狭くなってるようです。

視覚障害2級の手帳をいただいたので、障害基礎年金の申請もしたいようです。

わずかな老齢基礎年金をいただいているのですが、

障害基礎年金もいただくことは可能なのでしょうか?

本回答は2019年6月現在のものです。

 

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

右目の網膜色素変性症については、半年前からとのことですので、

その時点で老齢基礎年金を受給していた場合は、上記のいずれにも該当しないため、

障害年金の申請をすることはできません。

 

一方、左目の失明については、幼いころの事故によるものとのことですので、

上記の1、に該当する場合は、申請が可能となります。

しかしその場合は、遡及請求をしなければなりません。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、

「20歳前傷病の障害基礎年金」の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

ご質問者様の場合、事故に遭遇した日が初診日、

20歳の誕生日が障害認定日になることが考えられるため、

初診日の証明と、障害認定日時点の診断書が必要になります。

 

40年以上前の診断書を取得できるかについては分かりかねますが、

診断書を取得することができたとしても、

左目の失明の場合、3級に相当することが考えられるため、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請で認定を得ることは難しいでしょう。

 

仮に認定が得られたとしても、

年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害認定日の時点で認定が得られたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

 

また、老齢基礎年金と障害基礎年金は併給することができません。

どちらか有利な方を選択することになります。

そのため遡って認定が得られたとしても、すでに受給済みの老齢基礎年金分については

返金することになります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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