ペースメーカーと椎間板ヘルニア。あわせて障害年金を受給できますか。

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ペースメーカーと椎間板ヘルニア。あわせて障害年金を受給できますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

平成24年に心サルコイドーシスでペースメーカーを植え込みました。

その頃の診断書の一般状態区分はエとなっています。

労働も不可能と書かれています。

当時は国民年金でした。

また、昭和59年に椎間板を負傷し、それから度々受診していましたが、

平成25年には感覚がなくなることがあり、歩行困難になりました。

現在の診断は椎間板ヘルニアです。

昭和59年のころは厚生年金でした。

この両方を合わせたら障害年金を受給できますか。

また、昭和59年のころのカルテは破棄されていましたが、

当時の先生が認めてくれたら厚生年金をもらえますか。

本回答は2015年9月時点のものです。

 

ペースメーカーを装着した場合の障害年金

ペースメーカーを装着したものについては原則として、3級に認定されます。

 

3級は障害厚生年金にしかありません。

初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金の申請となりますので、

3級相当では不支給となります。

 

次に椎間板ヘルニアについてですが、こちらは歩行困難とのことですので、

詳細な状態についてはわかりかねますが、受給の可能性は考えられます。

初診日の証明について

初診日当時の診療録が破棄されているとのことですが、

初診日の証明は、

請求人の当該傷病に直接それに関与した医師または医療機関が診療録に基づき作成したもの、

またはこれに準じるような証明力の高い資料でなければならないとされており、

当時の医師が認めれば直ちに初診日として認められるというものではありません。

診療録がなければ、当時の患者サマリー、処方箋等客観的な資料により受診を立証しなければなりません。

 

なお、ご質問者様の場合、前発傷病は椎間板ヘルニア、後発傷病は心疾患になりますが、

椎間板ヘルニアで障害厚生年金の認定を得、心疾患で障害基礎年金3級非該当であった場合、

上位等級に該当しません。

椎間板ヘルニアの初診日を証明できる客観的な資料を集めましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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