本回答は2017年10月時点のものです。
障害年金2級以上を受給している場合は、法定免除を受けることができます。
法定免除とは
次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
心臓機能障害で手帳1級をお持ちとのことですが、
身体障害者手帳は以下のものについて、1級と認定します。
- ペースメーカーを植え込みしたもので、自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 先天性疾患によりペースメーカーを植え込みしたもの
- 人工弁移植、弁置換を行ったもの
- 植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもので、自己 の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
- 先天性疾患により植え込み型除細動器(ICD)を植え込みしたもの
- 心臓移植後、抗免疫療法を必要とする期間中であるもの
一方障害年金においては、
- ペースメーカー、ICD、人工弁を装着したものについては3級
- 心臓移植をしたものについては、術後は1級に認定するとされていますが、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態から障害等級を再認定する
とされています。
ご質問内容からは、具体的な障害の状態が分かりかねますが、
障害年金2級以上に相当する場合は、
国民年金保険料の法定免除を受けることができます。
該当する場合は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を役所へ提出します。
なお、3級以下の場合、法定免除を受けることはできませんが、
保険料を納めることが難しい場合は、
申請免除や納付猶予制度を利用することができます。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
なお、申請免除や納付猶予を受ける場合は、
所得の審査を受けることになります。
詳細はお近くの年金事務所もしくは各自治体へお問い合わせください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。