統合失調症は障害年金の対象ですが、その他の強迫性障害やパニック障害、PTSD、睡眠障害は神経症に分類されるため、認定の対象となりません。
そのため、全部の診断名を書いたほうが通りやすい、ということはありません。
統合失調症と、うつ病や発達障害など認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定されますが、神経症が併存している場合は、神経症の症状については考慮されません。
その理由は以下の通りです。
神経症の障害年金での取り扱いについて
神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。
「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。
認定の対象とされていない傷病については、障害の状態の審査に考慮されません。
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
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