障害年金とはどのようなもので、どのようにすればもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在21歳で、高校生の時から強迫性障害とADHDを患っています。
働くことができず、アルバイトも1〜2日ほどで辞めてしまいます。
先日、病院の待合室で「あなた障害年金もらってる?働けないならもらえばいいよ」と話しかけられました。
突然言われて、その時はよくわからなかったのですが、障害年金とはどのようなもので、どのようにすればもらえるのでしょうか?
本回答は2021年3月現在のものです。
障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ、公的年金のひとつです。
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金をもらうためには、次の要件を確認し、必要な書類を役所もしくは年金事務所に提出します。
審査の結果、要件を満たしていると判断された場合は、受給できます。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
ご質問者様の場合、高校生の時から強迫性障害とADHD(注意欠陥多動障害)を患っているとのことですので、初めて病院を受診した日(初診日)は国民年金未加入の期間中であることが拝察されます。
その場合は、保険料納付要件は問われませんので、上記の1および2の要件は満たしていることになります。
現在の障害の状態が次の認定基準の1級もしくは2級に該当する程度であれば、障害基礎年金が受給できます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定されます。
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、強迫性障害などの神経症にあっては原則として障害年金の認定対象となっていません。
そのためご質問者様の場合は、ADHD(注意欠陥多動障害)の状態について審査されます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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