診断名が変わったので、統合失調症で障害基礎年金の申請をすれば、受給できるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は小学生の頃から強迫性障害と診断されています。
不潔恐怖で汚れや臭いが気になり、家族にも迷惑をかけています。
23歳の時と25歳の時に障害基礎年金の申請をしましたが、どちらも不支給でした。
26歳の時に思い切って病院を変えたところ、統合失調症と診断されました。
この場合、統合失調症で障害基礎年金の申請をすれば、受給できるでしょうか。
それとも今までと診断名が違うのはおかしいため、やはり不支給になってしまうのでしょうか。
統合失調症は障害年金の対象ですので、スムーズに申請はできるでしょう。
ただし、受給できるかについては、あくまでも障害の状態によって判断されます。
障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給は可能です。
また、精神の障害において、前回の申請時と診断名が変更されることはよくあります。
診断名が違うということの一事で不支給にはなりません。
統合失調症は、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあるため、統合失調症については、発病時からの療養及び症状の経過を考慮し認定されます。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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