生活保護をやめて障害年金のするメリットはありますか?

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生活保護をやめて障害年金のするメリットはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在59歳無職男性です。生活保護をもらっています。

強迫性障害のため昨年から心療内科に通院しています。

役所の人から、心療内科に通院しているなら障害年金を申請してくださいと言われました。

しかし、年齢的にも働けるところを探すのは難しいですし、病気もあるのでなおさらです。

生活保護をやめて障害年金のするメリットはありますか?

生活保護をやめて障害年金に変えるメリットとしては、いくつか挙げられます。

労働により一定の収入がある場合でも、障害年金はもらえる場合があります。

また、生活保護を受けるにあたっては、資産の調査や生活上で多くの制約がありますが、障害年金を受ける際は、そのような調査や制約はありません。

障害があっても働きたいという方にはメリットがあるといえるでしょう。

 

しかしこれらのメリットは、障害年金が受給できることが前提です。

うつ病や統合失調症などの認定対象となる精神疾患の診断を受けている場合は、障害年金がもらえる可能性がありますが、強迫性障害にあっては原則として認定の対象となりません。

強迫性障害で障害年金の申請を行っても、認定が得られる可能性は低いでしょう。

神経症の障害年金での取り扱いについて

強迫性障害などの神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

これらを踏まえて、障害年金の申請をするか生活保護を受けるか、役所の方と相談されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年3月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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