強迫性障害と軽度の発達障害で障害基礎年金をもらうことはできるでしょうか?

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強迫性障害と軽度の発達障害で障害基礎年金をもらうことはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の妹は5年前から強迫性障害と軽度の発達障害で精神科に通っています。

強迫性障害の症状が強く、物が捨てられないので部屋はゴミ屋敷状態で、容姿を異常に気にするので外出ができません。

現在23歳ですが、働くこともできず5年以上引きこもりです。

国民年金保険はきちんと免除申請をしています。

このような状態で障害基礎年金をもらうことはできるでしょうか?

強迫性障害などの神経症にあっては、認定の対象となっていませんが、発達障害は認定の対象です。

発達障害のために、日常生活に著しい制限を受けている場合は、障害基礎年金を受給することが可能です。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容に、強迫性障害の症状が強いとありますが、強迫性障害ではなく、発達障害の程度が上記の認定基準の2級以上に該当すると判断された場合、受給が可能となります。

発達障害の状態についてしっかり主張し、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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