少しでも仕事をしていると、障害基礎年金を受給することはできないのでしょうか。

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少しでも仕事をしていると、障害基礎年金を受給することはできないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私はうつ病と強迫性障害の診断を受けています。

障害基礎年金の申請を検討しているのですが、最近は精神障害の人が増えているので審査期間も長期化し、審査自体も厳しくなっていると聞きました。

特に働いているともらえなくて、アルバイトであってもダメだと聞きました。

私は正社員ではありませんが、内職の仕事をしています。

やはり少しでも仕事をしていると、障害基礎年金を受給することはできないのでしょうか。

少しでも仕事をしていると障害基礎年金を受給することはできない、ということはありません。

仕事をしながら障害基礎年金を受給している事例はたくさんあります。

 

精神障害の方が働いている場合は、障害の状態の審査にあたり就労状況等についても考慮されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

このように、仕事をしている場合は就労状況等も考慮して障害の状態を認定されますので、障害年金が受給できるケースがあります。

 

なお、審査期間については、目安として3か月程度と言われています。

事例によっては3か月以上かかる場合もありますが、精神障害の人が増えているから長期化している、ということはありません。

また、審査自体については、認定基準に照らし合わせて行われます。

認定基準が変更されているわけではありませんので、審査が厳しくなっているということもありません。

 

強迫性障害などの神経症については障害年金の対象になりませんが、うつ病は対象となっています。

次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

神経症の障害年金での取り扱いについて

神経症にあっては、その症状が長時間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはなりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

 

(本回答は2022年5月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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