本回答は2021年4月現在のものです。
ご質問者様の場合、障害基礎年金の申請になりますが、初診日時点で保険料納付要件を満たせない場合は認定を得ることはできません。
強迫性障害と診断されていた後に双極性障害を発症するケースについては、そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
そのため双極性障害の初診日は、強迫性障害の初診日と同じ日になります。
初診日の時点で大学生だったのであれば障害基礎年金の申請になりますが、その時点で保険料納付要件を満たせない場合は、認定を得ることはできません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
未納状態であったとのことですが、もし免除申請や納付猶予申請をしていた場合は、
上記保険料納付要件を満たせる可能性も考えられます。
納付状況の確認をされてはいかがでしょうか。
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