本回答は2021年3月現在のものです。
不安神経症や強迫性障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の認定対象となりません。
そのため、併合認定は行われません。
仮に、双極性障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているとしても、併合認定の取扱いは行われません。
精神の障害以外で、2級以上の認定が得られた場合は、併合で1級になります。
例えば、人工透析となったことで2級が認定された場合は、併合で1級になります。
障害年金の申請について
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