もし働いて税金とか引かれたら、障害厚生年金の更新時は等級が下がるか、不支給になる可能性が高いですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病と強迫性障害で障害厚生年金2級を受給しています。
障害厚生年金の額だけでは生活ができないので、無理をしてでも働こうかと考えています。
もし働いて税金とか引かれたら、日本年金機構にわかってしまいますか?
次回診断書提出時の障害厚生年金の更新時は等級が下がるか、不支給になる可能性が高いですか?
障害厚生年金を受給している方が、働いて税金を納めているかについて調査されることはないでしょう。
厚生年金を納めている場合は、働いていることがわかりますが、その一事で更新時の等級が下がったり不支給になるとは限りません。
働いていることがわかっても、引き続き障害厚生年金2級が受給できる可能性もあります。
障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査されます。
更新の際に就労している場合は、障害の状態と併せて、就労状況等についても審査されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
厚生年金を納めていることだけで一概に等級が下がったり支給停止になるわけではありませんが、状態が改善していると判断された場合は減額改定、もしくは支給停止になる場合もあります。
仕事をしていても、仕事場から配慮やサポートを受けながら労働している場合は、引き続き障害厚生年金2級が支給される可能性もあります。
更新の際に就労している場合は、就労状況等についても診断書に記載していただきましょう。
(本回答は2021年10月現在のものです。)
障害年金の申請について
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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