広汎性発達障害で実家に引きこもっていますが、障害年金は受給できるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は18歳の時に広汎性発達障害と診断されて、療育手帳も交付されましたが、治る病気でもないしお金もないのでそれ以来病院には通っていません。
今25歳で、アルバイトも全然続かないので、実家に引きこもっています。
最近障害年金のことを知ったのですが、この状態は受給できるでしょうか?
ご質問者様の場合、広汎性発達障害のためアルバイトも続かず実家に引きこもってる、とのことですので、障害年金が受給できる可能性が考えられます。しかしそのためには、まず病院に通う必要があります。
障害年金の申請には、医師の作成する診断書が必要です。
精神の障害用の診断書には、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過や具体的な日常生活状況など、多くのことを記載しなければなりませんし、また発達障害については、社会性やコミュニケーション能力の有無、社会行動の適応度などについても記載しなければなりません。
それらの多くのことを正しく記載するためには、ある程度医師とのコミュニケーションをとる必要があるため、一定期間の通院が必要となるでしょう。
診断書などの書類が揃えば申請は可能です。
提出書類をもとに審査され、次の認定基準に該当すると判断された場合、受給が可能となります。
申請の際は、参考になさってください。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
(本回答は2021年9月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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