就労は続けていますが、障害年金を受給することはできるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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夫は2年前の45歳の時に広汎性発達障害と診断されました。
学業の面ではあまり問題がなかったので一般雇用で就労ができていたのですが、2年前に部署異動があり、コミュニケーションの問題で周りになじめず、会社に行けない状態になりました。
精神科に連れて行き、検査を受けて広汎性発達障害があることがわかりました。
その時から障害者雇用に変わり、仕事も書類作成だけの簡単な部署にしてもらいましたが、残業代などが付かない分、収入面で大きく減っています。
20代から勤めている会社なので、なんとか現在も働けていますが、収入は減ったままで、一方で子供にかかる費用は増えるばかりで、生活がひっ迫しています。
このような状況ですが、夫は障害年金を受給することはできるでしょうか。
ご質問者様の場合、広汎性発達障害の診断を受け、障害者雇用に変わり、仕事も簡単な部署にしてもらってるとのことですので、障害年金が受給できる可能性は考えられます。
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
障害の状態が認定基準に該当する程度であれば、受給できる可能性が考えられます。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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