夫の障害基礎年金2級には子供の加算がついているのですが、離婚した場合は、子供の加算はどうなりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の夫はうつ病のため、ひきこもりの生活をしています。
外で働くことができないのですが、家のことも何もしません。子供の面倒も見ません。
現在、夫の障害基礎年金2級と私のパート代で生活しています。
子供が中学生になったので、パートから正社員にしてもらい、夫とは離婚を考えています。
夫の障害基礎年金2級には子供の加算がついているのですが、離婚した場合は、子供の加算はどうなりますか?
私がもらえますか?
離婚した後でも、生計を維持していることが確認できれば、引き続き子の加算を受けることができます。
ただし、受給できるのは障害基礎年金を受給している本人に限ります。
配偶者が子の加算だけ受けることはできません。
加算対象となる子とは
加算対象となる子とは、受給権者が生計を維持する次の「子」のことをいいます。
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
- 20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する子
「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。
(本回答は2022年3月現在のものです。)
障害年金の申請について
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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