障害基礎年金の申請で、初診の病院が廃院している場合はどうすればよいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は10年前からうつ病と診断されて、3年くらい心療内科に通っていたのですが、少し良くなって、結婚で転居したこともあって、その病院には行かなくなりました。
しかしまたうつの症状が出始めたので、5年前から今の精神科に通っています。
先日障害基礎年金の申請のため市役所に行ったのですが、初診日は今の病院の初診日ではなく、前の病院の初診日になるので証明書をもらってきてくださいと言われました。
最近知ったのですが、以前通っていた病院は廃院になっていて、どこにも継承されていないそうです。
この場合、前の病院の初診証明はどうすればよいのでしょうか?
本回答は2020年9月時点のものです。
障害年金の申請では、初診日の証明(受診状況等証明書)が必要です。
廃院のためカルテがなく、証明書が取得できない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
お薬手帳や日付の入った診察券等があれば、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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