障害基礎年金の申請で、初診の病院が廃院している場合はどうすればよいのでしょうか?

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障害基礎年金の申請で、初診の病院が廃院している場合はどうすればよいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は10年前からうつ病と診断されて、3年くらい心療内科に通っていたのですが、少し良くなって、結婚で転居したこともあって、その病院には行かなくなりました。

しかしまたうつの症状が出始めたので、5年前から今の精神科に通っています。

先日障害基礎年金の申請のため市役所に行ったのですが、初診日は今の病院の初診日ではなく、前の病院の初診日になるので証明書をもらってきてくださいと言われました。

最近知ったのですが、以前通っていた病院は廃院になっていて、どこにも継承されていないそうです。

この場合、前の病院の初診証明はどうすればよいのでしょうか?

障害年金の請求においては、初診日の証明(受診状況等証明書)が非常に重要です。

初診日の証明の大切さについて

初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

受診状況等証明書 受診状況等証明書2

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日はいつか

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。

本事案の場合

廃院のためカルテがなく、証明書が取得できない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

お薬手帳等、初診日の証明に役立つ資料を探してみてはいかがでしょうか。

初診日の証明についてご不安な方は以下からお問い合わせください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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