精神障害年金の申請について教えてください。

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精神障害年金の申請について教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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精神障害年金の申請について教えてください。

私は障害手帳2級、受給資格はクリアしております。

今の医師には「入院歴もないのに書けるわけないでしょう」と言われました。

正直、今の医院は、若干信頼出来ない面があり、

福祉相談員の方にも転院を勧められております。

やはり転院した方がよろしいでしょうか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、

その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、

具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。

入院歴の有無については要件とされていません。

 

もし主治医が障害年金について、あまり詳しくご存じでないということであれば、

きちんと説明しご理解いただく必要がありますが、

よくご存じの上で「書けるわけない」と言われているのであれば、

障害の状態としては、

障害等級に該当する程度ではないと判断されていることも考えられます。

 

障害年金において、

診断書は障害年金の受給の可否を判断する、最も重要な書類です。

 

転院をした方がいいかについてはお答えしかねますが、

しっかりとコミュニケーションのとれた、信頼できる医師に

診断書を依頼する必要があるでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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