醜形恐怖、対人恐怖、強迫神経症、最近では幻聴、妄想があります。障害年金の申請はできないですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

醜形恐怖、対人恐怖、強迫神経症、最近では幻聴、妄想があります。障害年金の申請はできないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

障害年金を申請したいのですが、医師に今の状態では診断書を書けないと言われました。

去年、転院して今の病院に通っているのですが、抗うつ剤を7年服用しています。

今も働けず、ちょっと外出すると3日ほど寝込んでしまいます。

醜形恐怖、対人恐怖、強迫神経症、最近では幻聴、妄想があります。

このような状態でも診断書は書いてもらえないのですか?

醜形恐怖症、対人恐怖症、強迫神経症については、ICD-10(国際疾病分類)により神経症に区分されています。

神経症については、以下のように取り扱われます。

障害年金における神経症の取扱いについて

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象となりません。

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、例外的に認定の対象となります。

なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断されます。

本事案の場合

上記からお医者様は「診断書は書けない」と仰られたのではないでしょうか。

もし、醜形恐怖症、対人恐怖症、強迫神経症等の神経症に加えて、うつ病も併存しているような場合は、うつ病が認定の対象となっております。

抗うつ剤も服用しているとのことですので、お医者様に改めて診断名を確認されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00