醜形恐怖、対人恐怖、強迫神経症、最近では幻聴、妄想があります。障害年金の申請はできないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金を申請したいのですが、
医師に今の状態では診断書を書けないと言われました。
去年、転院して今の病院に通っているのですが、
抗うつ剤を7年服用しています。
今も働けず、ちょっと外出すると3日ほど寝込んでしまいます。
醜形恐怖、対人恐怖、強迫神経症、最近では幻聴、妄想があります。
このような状態でも診断書は書いてもらえないのですか?
本回答は2016年12月時点のものです。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、醜形恐怖症、対人恐怖症、強迫神経症は原則として認定の対象とされていません。
このことから、お医者様は「診断書は書けない」と仰られた可能性が考えられます。
なお、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症または気分障害に準じて取り扱うとされ、
例外的に認定の対象となります。
強迫性障害については、再審査請求で認定を得られた事例もあります。
申請をし、諦めずに不服申立てをすることを検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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