慢性炎症性脱髄性多発神経炎で障害年金がもらえるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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母は去年の春ごろに慢性炎症性脱髄性多発神経炎を発症し、
大学病院に入院していました。
母の状態は、ひじから先がほぼ麻痺しているので、
自力で体を起こすことは出来ません。
食事は手にスプーンを固定してもらえばなんとか口に運ぶことは出来ますが、
とても時間がかかります。
足に麻痺はないので、座った状態からなら立ち上がり歩くことも可能です。
手の麻痺があるのでトイレは一人では出来ません。
今の状態でとても自宅で生活が出来るとは思えません。
母は障害年金がもらえるでしょうか。
本回答は2017年5月時点のものです。
慢性炎症性脱髄性多発神経炎とは、四肢の筋力低下やしびれ感をきたす疾患です。
お母さまの場合、足には麻痺はなく手に麻痺があるとのことですので、
上肢の機能の障害について審査されることが考えられます。
上肢の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りとなっています。
上肢の機能障害の認定基準
【1級】
両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当するもの
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【2級】
1.一上肢の機能に著しい障害を有するもの。
具体的には、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
2.両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
【3級】
1.一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
2.一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
3.両上肢に機能障害を残すもの
例えば、両上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
ご質問内容からは日常生活が非常に困難であることが推察されます。
受給の可否については判断しかねますが、等級に該当する可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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