障害年金を申請したいが、2年間未納があります。18歳からの厚生年金で相殺されないですか?

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障害年金を申請したいが、2年間未納があります。18歳からの厚生年金で相殺されないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在30歳無職女性です。

2年前から双極性障害のため、通院を続けています。

主治医から障害年金を勧められたので、申請をしようと思っていますが、

年金を納めていない期間があります。

20歳から専門学校に通っていたため、2年間未納です。

しかし、その前に18歳で就職して2年間厚生年金でした。

年金は20歳からなのに18歳から払っているということで、未納期間は相殺されないですか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

18歳からの厚生年金加入期間と、20歳からの未納期間は相殺されません。

そもそも年金の加入期間について、相殺するという扱いはしません。

未納期間については、その期間について追納をすることができます。

 

ご質問内容からは、詳細が分かりかねますが、

初診日の時点で下記の保険料納付要件を満たしていれば、

未納期間があったとしても、障害年金の申請は可能となります。

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

双極性障害の認定基準は、以下の通りですので、

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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