本回答は2019年7月現在のものです。
国民年金保険料の法定免除を受けている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますが、
会社員等の扶養に入り、第3号被保険者となっている期間については、
全額納付したものとして計算されます。
そのため、法定免除よりも会社員等の扶養に入り、第3号被保険者となった方が有利です。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
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