障害年金を受給しているので、扶養に入らず国民年金保険料は免除のままの方がいいのでしょうか?

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障害年金を受給しているので、扶養に入らず国民年金保険料は免除のままの方がいいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

今度結婚することになったのですが、

彼女は生まれつき聴覚障害があり、障害年金2級を受給しています。

国民年金保険料は免除されているようなのですが、

私の扶養に入らず、免除のままの方が将来的にはいいのでしょうか?

 

本回答は2019年7月現在のものです。

 

国民年金保険料の法定免除を受けている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますが、

会社員等の扶養に入り、第3号被保険者となっている期間については、

全額納付したものとして計算されます。

そのため、法定免除よりも会社員等の扶養に入り、第3号被保険者となった方が有利です。

 

法定免除とは

次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

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