本回答は2019年12月現在のものです。
内定が取消しになるかについては、会社側の問題ですので当方では判断致しかねますが、
国民年金の法定免除を利用していることについて、就職先に知られることはありません。
障害年金や法定免除を受けていることなどの個人情報については、
ご本人以外調べることはできません。
ご自身で話さない限り、就職先の方に知られることはないでしょう。
また就職が決まった際に厚生年金に加入することになっても、同様です。
障害年金は非課税のため、年末調整の際に申告する必要もありません。
申告しなければ、障害年金を受給していることを会社に知られることはありませんので、
ご安心ください。
なお、20歳前傷病の障害基礎年金を受けている場合は、下記の所得制限があります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、
- 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
- 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。