更新で3級になり障害基礎年金が支給停止になった場合、法定免除は解除されるのでしょうか?

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更新で3級になり障害基礎年金が支給停止になった場合、法定免除は解除されるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は現在、うつ病で障害基礎年金2級を受給しているので、

保険料は法定免除になっています。

最近は状態がやや安定し、短期のアルバイトができることもありますが、

普通に働くことはできません。

もし次の更新で、診断の結果3級になり障害基礎年金が支給停止になった場合、

法定免除は解除され、国民年金保険料の納付義務が発生するのでしょうか?

本回答は2019年1月現在のものです。

 

障害基礎年金の更新で、2級から3級に改定され支給停止になっても、

引き続き法定免除を受けることができます。

ご安心ください。

 

なお、3級非該当となった場合は、3年を上限に法定免除を受けることができます。

 

この国民年金保険料が免除となっている期間については、

老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されますので、

将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。

将来の老齢基礎年金額を満額に近づけるため、任意で納付することもできます。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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