学生期間の保険料を納めないと、老齢年金や障害年金がもらえなくなるなどの支障がありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は数ヶ月前まで大学生で、今は社会人として就職し、毎月厚生年金保険料が差し引かれているのですが、大学生の時に学生免除の申請を忘れていました。
今から学生免除の手続きはできなくて、保険料を納めることはできるみたいですが、2年分なのでかなり高額になります。現状払うのは難しいです。
このまま納めなくても大丈夫でしょうか?
それとも何か大きな支障がありますか?
例えば、老齢年金の額が大幅に減るとか、障害年金がもらえなくなるとかありますか?
本回答は2020年4月現在のものです。
このまま学生期間中の保険料を納めなかった場合、将来の老齢基礎年金の年金額は、満額ではなくなる場合があります。
現時点で老齢基礎年金の満額は、年額781,700円ですが、20歳から22歳までの2年間が未納期間で、その後60歳までの38年間はきちんと納めた場合、年額742,600円になります。
このように、老齢年金については、2年間の未納期間によって大幅に年金額が減ることはないでしょう。
しかし、障害年金については、受給ができなくなるケースがあります。
障害年金には、保険料納付要件があり、その要件が満たせない場合は、どれだけ症状が重傷であっても認定を得ることができません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
例えば、ご質問者様が本日事故に遭い、両足を欠損した場合、障害の状態としては、認定基準に十分該当する程度ですが、保険料納付要件を満たすことができないため、障害年金の認定を得ることはできないことが考えられます。
このように、事故や病気はいつ起こるか分かりません。
未納期間分については、納めておく方が良いでしょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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