本回答は2016年4月時点のものです。
たとえ自転車であっても、
飲酒運転が障害を負った直接の原因の場合、
障害年金を受給することはできません。
違法行為によって障害を負った場合
- 故意の犯罪行為若しくは重大な過失
- 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないこと
により、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、
これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
自転車であっても、
飲酒運転は道路交通法によって禁止されており、
それによって事故を起こし、障害を負った場合、
上記の通り、障害年金の支給を受けることはできません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。