母親が死んだら母親の年金はもらえないですか?

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母親が死んだら母親の年金はもらえないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

双極性障害です。

障害年金は落ちました。

今も正社員で働くことはできませんが、

少しでも働こうとアルバイトをしたことが原因だそうです。

今は母親の年金で生活しています。

しかし母親も高齢なのでこの先どうなるのか不安です。

母親が死んだら母親の年金はもらえないですか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなります。

よって、お母さまが亡くなっても、お母さまの年金を受給することはできません。

ただし、未支給年金を受け取れる場合があります。

 

未支給年金とは、

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、

亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、

亡くなった月分までの年金については、

未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 

生計を同じくしていた遺族とは、

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他のダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。3親等内の親族です。

未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

 

また、亡くなられた方に一定の遺族が居る場合、遺族年金等を受け取ることが出来ますが、

一定の遺族が子の場合、

18歳到達年度の年度末を経過していない者、

または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者となっています。

 

ご質問内容に、不支給となったのはアルバイトをしたことが原因とありますが、

精神障害で就労している場合は、以下のように日常生活能力を判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

双極性障害の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

不支給となった理由が、

障害の状態が認定基準の程度に該当しないということであれば、

再度申請することができます。

 

事後重症請求とは

一度不支給となったとしても、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

また、今回の不支給決定に対して、不服申立てをすることもできます。

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。

 

アルバイトをしていることについても、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を記載し、

正社員では働けないことを申し立てましょう。

 

障害年金は1度の不支給決定で「もう決してもらえない」と決まるわけではありません。

まだまだできることが残っています。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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