年収があると障害基礎年金は打ち切りになるのでしょうか。

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年収があると障害基礎年金は打ち切りになるのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

兄は現在30歳です。

17歳から統合失調症と診断され、20歳から障害基礎年金をいただいております。

主治医と相談し、先月からA型作業所で働くことになりました。

来年には更新ですが、年収があると障害基礎年金は打ち切りになるのでしょうか。

本回答は2018年11月現在のものです。

 

20歳前傷病の障害基礎年金を受給している場合、所得制限がありますので、

上限額を超えると、支給停止になることもあります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

上記の所得額を超えない場合は、所得制限を受けることはありません。

A型作業所での作業で上記所得額を超えることはほぼないでしょう。

 

障害年金の更新では、改めて障害の状態について審査されます。

2級以上に該当すると判断された場合は、引き続き支給を受けることができますが、

3級以下に該当すると判断された場合は、支給停止になります。

 

統合失調症の認定基準は、以下の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

また、更新の際に就労している場合は、日常生活能力について以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

A型作業所は、一般の企業と違い、

一般企業への就職が困難な障がい者に就労機会を提供する施設です。

仕事の内容が簡単なものであったり、仕事場で援助を受けていることがあれば、

そのことを診断書にしっかり記載していただきましょう。

 

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