本回答は2017年2月時点のものです。
メニエール病で通院していたとのことですので、
主症状はめまいであったと推察いたします。
現在も耳鼻科を受診しているのか、
結局メニエール病であったのか否かはご質問内容からは判断できませんが、
心療内科に回されたとの記載から、
結局メニエール病ではなく、うつ病であったものとして回答いたします。
ご質問者様のように、めまい等で耳鼻科や内科を受診したが、
心療内科受診をすすめられ、
心療内科を受診したところうつ病であったという場合、
原則として、初診日は最初の耳鼻科や内科を最初に受診した日となります。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障 害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
具体的な日常生活能力については、ご質問内容からは判断できませんが、
「仕事を休むことが多々ある」とのことですので、
労働が制限を受けるものとして、
障害厚生年金3級の可能性は考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。