本回答は2017年2月時点のものです。
障害基礎年金の受給の可能性は考えられます。
現在、両上下肢にしびれがあり、歩行困難とのことですので、
両上下肢に障害があるものと思われます。
四肢の機能障害の認定基準は以下の通りです。
四肢の機能障害の認定基準
- 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 2級…四肢に機能障害を残すもの
※機能に相当程度の障害を残すものとは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう
※機能障害を残すものとは、日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう
歩行が困難である以外の日常生活動作の程度や、筋力、関節可動域の詳細について、
ご質問内容からは分かりかねますので、
受給判断まではしかねますが、
歩行困難であり、社会復帰も望めないとのことですので、
障害年金の受給可能性は考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。