障害者手帳3級。左下肢機能全廃ですが障害基礎年金はもらえるでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害者手帳3級。左下肢機能全廃ですが障害基礎年金はもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害者手帳3級です。

左下肢機能全廃です。

股、膝の可動域は30度で、筋力はほぼありません。

私は障害基礎年金の申請になるのですが、

障害基礎年金は厳しいと聞いています。

障害者手帳3級でこのような障害でももらえるのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

身体障害者手帳と障害年金の関係

身体障害者手帳と障害年金は

根拠法、審査機関、認定基準の異なる全く別の制度となっています。

そのため、両者の等級は対応していません。

障害者手帳が3級であっても障害年金は2級になるケースもありますし、

障害者手帳が2級であっても障害年金は3級となるケースもあります。

 

ご質問者様は、左下肢機能全廃とのことですが、

一下肢の障害2級の認定基準は以下の通りとなっています。

 

一下肢の機能障害2級の認定基準

【2級】

一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 筋力が著減又は消失しているもの

※ただし、膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合のように単に1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

 

ご質問内容から股、膝の可動域は30度で、筋力はほぼないとのことですので、

障害基礎年金受給の可能性は考えられます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00