障害年金の申請のために転院をした方が良いでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は50歳の専業主婦です。
10年前にうつ病と診断され治療を続けてきましたが、改善しません。
主治医はあまり熱心に見てくださる方ではなく、主治医に会うこと自体がつらく、
主人に処方薬をもらってきてもらい、ほとんど診察を受けていません。
この状態では障害年金の申請は通りませんか?
申請のために転院をした方が良いでしょうか?
本回答は2019年3月現在のものです。
障害年金の申請のために転院をした方がいいかについては、
お答えいたしますが、
主治医に会うこと自体がつらく診察を受けることができない状態とのことですので、
しっかり治療を受けるためにも、転院をすることも選択肢のひとつではないでしょうか。
今の主治医に診断書の作成を依頼する場合は、すぐに申請ができますが、
ほとんど診察を受けていない状態の場合、
日常生活状況が診断書に正しく反映されないことがあり、
希望する結果が得られない場合があります。
また、転院をした場合は、日常生活状況を伝えるために、
一定期間通院が必要な場合があります。
そのため、すぐには申請ができないことがあります。
上記のことを踏まえて、転院をするかどうかを判断されてはいかがでしょうか。
なお、うつ病の認定基準は以下の通りです。
申請の際は、参考にしていただけると幸いです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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