視野障害とうつ病と人工関節です。障害年金を受給することができるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在35歳の専業主婦です。
19歳の大学生の頃に網膜剥離の手術をしましたが、視野が狭くなる後遺症が残りました。
22歳の時に嫁姑関係が原因で精神的に不安定になり、ストレス障害と診断されました。
現在も精神科に通い、病名は軽度のうつ病と言われています。
そして30歳の時に交通事故に遭ったことが原因で、先月左股関節の人工関節術を受けました。
私は短大を卒業してからすぐ結婚したので、働いたことがないのですが、
この状態で障害年金を受給することができるのでしょうか?
また複数の病院にかかっている場合、障害年金の申請はどのようにすればいいのでしょうか?
本回答は2019年1月現在のものです。
ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねるため、
受給の可否については判断いたしかねますが、
すべての障害の程度が3級以上に相当すれば、受給できる可能性が考えられます。
ご質問者様の場合、短大を卒業してから働いたことがないとのことですので、
いずれの傷病も、初診日は国民年金加入期間中であることが考えられます。
そのため、原則として障害の程度が2級以上に該当する場合、支給されます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
それぞれの障害の認定基準は、以下の通りです。
視野障害の認定基準
視野障害の認定基準は、次のいずれかを満たすものとなっています。
【2級】
- 両眼の視野が5度以内(I/2視標)
- 両眼の視野が10度以内(I/4視標)であり、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2視標)
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼の視野が10度以内のもの
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの…片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね合わせることで、測定した視野の面積が生理的限界の面積の1/2以上欠損しているもの
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
人工関節をそう入した場合の障害年金
一下肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入したものは、
原則として3級と認定されます。
ご質問者様の場合、
視野障害もしくはうつ病のどちらかの程度が2級以上に該当する程度であれば、
その障害についての診断書を取得し申請することで、
認定が得られる可能性が考えられます。
また3つの障害すべてが3級相当であれば、
併合で2級が認定される可能性が考えられます。
その場合は、3つの障害すべての診断書を取得し、申請することとなります。
障害年金の申請の際は、
障害ごとに初診日の特定、保険料納付要件の確認、診断書の取得、
病歴就労状況等申立書の作成等をしなければなりません。
3つの障害で申請する場合は、それぞれの障害ごとに書類をそろえることになります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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