本回答は2019年9月現在のものです。
統合失調症の症状が落ち着いている場合、
障害年金を返さないといけないということはありません。
落ち着いていても、次の更新まで引き続き支給を受けることが可能です。
障害年金の性質
社会保障制度には、次の二つの制度があります。
- 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
- 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。
障害年金は、生活保護など租税を財源とした公的扶助と違い、
一定の保険事故に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、
社会保険のひとつです。
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、
「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では民間保険と近い制度になっています。
保険料を納めている方が、障害を負ったという保険事故が起こったため、
障害年金を請求するということは、当然の権利です。
障害年金の更新の際は、改めて障害の状態について審査されます。
更新の際、下記の認定基準を参考にしていただけると幸いです。
統合失調症の認定について
統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、
また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。
したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、
発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。
統合失調症の認定基準
- 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
- 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。