障害年金の審査請求は、主治医の意見書で判定が覆る可能性はありますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金の審査請求は、主治医の意見書で判定が覆る可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病で障害基礎年金を請求し、やっと結果がきて、

現在の分は通ったのですが、過去に遡って請求した分が通りませんでした。

年金に詳しい知人の援助を受けて、審査請求をすることになりました。

そして主治医の意見書で、「労働は困難」から「就労不能な状態」に訂正、

日常生活状況で、c判定だった2項目が、dに訂正になりました。

これで、判定が覆る可能性はありますか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

障害年金の不服申立ては、

最初の決定について再度の審査を求めるものとなっています。

そのため、申請時に提出した診断書によって再度の審査を受けます。

不服申立てで、後から別の診断書もしくは訂正した診断書を提出したとしても、

その診断書で審査を受けることは、原則としてできません。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出します。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているかを確認し、

該当していると思われるのであれば、不服申し立てをしましょう。

 

なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00