障害年金の審査請求の手続きの流れについて

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障害年金の審査請求の手続きの流れについて

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の審査請求をしたいのですが、今後の手続きの流れを教えていただけますでしょうか。

本回答は2016年7月時点のものです。

 

審査請求の手続きについて

最初の決定に不服があるときは、

決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、

社会保険審査会(地方厚生局内)に審査請求をすることができます。

審査請求では、

審査請求書と「審査請求の趣旨および理由」を記載し、添付資料があれば添付して行います。

「審査請求の趣旨および理由」には、

どのような決定をしてほしいのか、その決定を求めるべき根拠等を中心に記載します。

 

審査請求の決定にも不服がある場合は、再審査請求をすることができます。

再審査請求の手続きについて

再審査請求は、

審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければなりません。

再審査請求においても、

再審査請求書と「再審査請求の趣旨および理由」を記載し、添付資料とともに提出します。

審査請求と同様に、

「再審査請求の趣旨および理由」には、

どのような裁決をしてほしいのか、その裁決を求めるべき根拠等を中心に記載します。

 

審査請求、再審査請求ともに期限がありますので、注意しましょう。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてくだい。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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