障害年金の審査請求で新たに診断書を書いてもらった方が可能性が上がりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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アスペルガーと統合失調症です。
医師も2級相当と診断してくれていて、
障害年金を請求しましたが、結果は3級でした。
就労困難、日常生活にも援助が必要と診断書に書いてもらっています。
障害年金申請の前には入院もしていました。
私よりも軽い人が2級を受けています。
それなのに3級とされ、納得いきません。
審査請求をしようと思いますが、覆りますか?
また、医師は新たに診断書を書いてもいいと言ってくれていますが、
書いてもらった方が可能性が上がりますか?
本回答は2015年11月時点のものです。
精神の障害の程度の認定
精神の障害の程度は、
その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
「就労困難、日常生活にも援助が必要」という記載のみで等級が決定されるものではないため、
ご質問内容のみで審査請求で2級となるかどうかを判断することはできかねます。
しかし、「就労困難、日常生活にも援助が必要」という状態は、
「日常生活が著しい制限を受けるもの」に該当すると考えられ、
障害年金2級に該当する可能性も考えられます。
審査請求を検討しましょう。
なお、新たな診断書については、
これから作成したものは、
「審査請求段階になって請求人の依頼により作成したもの」と受け取られ、
採用されない傾向にあります。
原請求の診断書作成日時点で既に存在していた資料を添付できるとよりよいと考えます。
障害年金の審査請求について
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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