障害厚生年金受給が決まったが就職活動はまずいか

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害厚生年金受給が決まったが就職活動はまずいか

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害厚生年金について。

昨年、双極性障害により勤めていた会社を退職しました。

今年のはじめに障害年金を請求しました。

現時点では遡及と現在の支給が決まったそうです。

そこで質問なのですが、就職活動や就職することはまずいでしょうか?

支給停止になってしまうのでしょうか?

ご教示お願いいたします。

本回答は2016年9月時点のものです。

 

就職活動や就職をしたことで直ちに障害年金が支給停止になることはありません。

 

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合

精神障害で障害年金を受給しながら就労した場合、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

つまり、次回診断書提出までは現在の等級で障害年金を受給することができます。

そして、次回の診断書提出時に、上記の通り障害の状態を判断されることとなります。

就職活動をしたことや就職したことにより、直ちに障害年金が支給停止となることはありません。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00