精神障害年金の審査請求に書く文章について教えてください

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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娘の精神障害年金の審査請求に書く文章について。
なぜ紙切れ一枚提出するだけで、先の診断書で認定された等級が同じ診断書で覆ることがあるのでしょうか?
添付書類無しで等級が覆るパターンが想像つきません…。
もし、仮に診断書の内容がかなりな重症であったとしても、
審査機関がその診断書を見て3級相当と判断したのであれば
どうしようもない気がしていまいます。
簡単で良いので、診断書内容がこうで審査請求の文がこう、
という例を教えていただけないでしょうか?
本回答は2017年3月時点のものです。
審査請求では、審査請求書と「審査請求の趣旨および理由」を記載し、
添付資料があれば資料を添付して行います。
審査請求の趣旨は、どのような決定をしてほしいのかを明記します。
審査請求の理由は、なぜ原請求の決定を変更してほしいのか、
その理由は「困っているから」等ではなく、
ご自身の障害の状態を障害年金の認定基準に照らして、
どのような点から障害等級に該当するのかについて、論理的に記載します。
書き方に決まりはなく、また、長文であればいいというものでもありません。
審査請求書1枚提出するだけでも、原処分が覆る可能性は考えられます。
先の診断書や申立書の内容が、障害認定基準と照らし合わせて、
明らかに上位等級に該当しているのであれば、
その旨をしっかり記載しましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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