手帳は精神1級。障害年金の申請をしたら3級。審査請求をするべきでしょうか?

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手帳は精神1級。障害年金の申請をしたら3級。審査請求をするべきでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の姉のことですが、手帳は精神1級です。

障害年金の申請をしたところ、3級という結果でした。

国民年金の障害年金はもらえる権利がありません。

となると職場でかけていたほうの障害年金ももらえないということでしょうか?

審査請求をするべきでしょうか?

現在は親戚の会社で簡単な仕事をしているのですが、

本来は仕事をする能力はありません。

 

本回答は2017年12月現在のものです。

 

精神保健福祉手帳の等級が1級であっても、障害年金の1級が得られるわけではありません。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありませんので、

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

障害年金の申請で3級という結果とのことですので、

障害厚生年金の申請であれば、報酬比例部分のみ支給されます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

障害年金の受給額は以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,125円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,125円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

報酬比例は、会社等で厚生年金に加入していた期間のうち、

障害認定日までの加入期間や給与額等によって計算されます。

障害厚生年金3級が認定された場合は、この部分が支給されます。

 

今回の申請で、

障害厚生年金の請求であれば、報酬比例部分が支給されますが、

障害基礎年金の申請であれば、支給されません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

今回の決定に対して不服があるときは、

決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、

審査請求することができます。

 

障害年金の審査請求では、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出します。

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて等級に該当している場合は、

その旨を主張します。

 

ご質問内容からは、書類内容が分かりかねますので、

審査請求をするべきかについてはお答えいたしかねますが、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当している可能性が考えられるのであれば、

審査請求をされてはいかがでしょうか。

 

なお、精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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