不支給の理由は、保険料納付要件を満たしていないためと書かれています。どう不服申立てしたらいいですか。

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不支給の理由は、保険料納付要件を満たしていないためと書かれています。どう不服申立てしたらいいですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

何ヶ月か前に障害基礎年金の申請をしたのですが、

不支給決定通知が届きました。

これは不服なので審査請求をしようと思っています。

不支給の理由は、保険料納付要件を満たしていないためと書かれています。

これに対してどう書いていいのか分かりません。

主治医に聞いてみたのですが、保険料納付要件と言われてもわからないと言われました。

どう書いたらいいですか?

 

本回答は2016年9月時点のものです。

 

障害年金には、保険料納付要件があります。

この要件を満たしていなければ受給することができません。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

初診日時点で保険料納付要件を満たしていないのであれば、

障害年金の受給は難しいでしょう。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで多数の不服申立てを行い支給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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