法定免除だった期間を遡って納付する場合、納付額は家族の収入によって決まるのでしょうか?

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法定免除だった期間を遡って納付する場合、納付額は家族の収入によって決まるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

20歳で障害基礎年金の受給を開始して、もう10年以上障害基礎年金を受給している家族がいます。

国民年金は法定免除のため納付していません。

障害基礎年金の更新は難しくなっていると聞いていますし、

実際に認定期間が3年から2年にされました。

今後障害基礎年金を止められるのではないかと心配しています。

障害基礎年金を止められたら老齢年金に備えなければなりません。

これまで法定免除だった分を納付しようか迷っています。

この納付額は家族の収入によって決まるのでしょうか?

また、法定免除の期間は2分の1を納付したものと扱われるとのことですが、

納付する額は残りの半分だけでいいのでしょうか?

本回答は2016年6月時点のものです。

 

法定免除の期間についての老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されます。

しかし、法定免除であった期間について国民年金保険料を追納する場合、

2分の1相当額の納付ではなく、全額納付する必要があります。

 

国民年金保険料の額は、家族の収入によって決まるものではありません。

毎年度の保険料額は、

平成16年の改正で決まった保険料額に物価や賃金の伸びに合わせて調整されて決められています。

平成28年度の国民年金保険料は16,260円となっています。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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