本回答は2015年10月時点のものです。
障害年金は保険料の納付を前提とする制度ですので、
原則として保険料納付要件を満たせなければ、受給することはできません。
保険料納付要件
障害年金には保険料納付要件があり、
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
上記保険料納付要件は、初診日の前日において満たしている必要があり、
初診日の後で追納をしても満たすことができません。
そのため、保険料納付要件を満たすことができない以上、受給することはできません。
ただし、例外として初診日が20歳の誕生日よりも前にある場合は、
上記保険料納付要件は問われません。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
ご質問者様の場合、メンタルの不調のため初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。
初診日が20歳の誕生日よりも前にある場合は、
保険料納付要件を問われませんので、障害年金の申請をすることができます。
初診日を確認しましょう。
障害年金の申請について
初診日の特定と証明、障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等、
申請には専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れは下記にて解説していますので、ご参考にしてください。
https://www.syogainenkin.jp/about-disability-pension/flow-of-receipt.php
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。