本回答は2016年1月時点のものです。
障害年金を申請するためには、
保険料納付要件を満たす必要があります。
年金事務所の窓口の方は、
この保険料納付要件を満たせていないと説明したものと推察いたします。
保険料納付要件
原則として、初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
ただし、初診日が20歳前にある場合、保険料納付要件は問われません。
上記の通り、保険料納付要件は、
「初診日の前日において」満たしている必要があります。
今から遡って保険料を納付したとしても、
「初診日の前日」時点には保険料納付要件を満たすことができません。
そのため、今から年金を納めても遅いと言われたものと思われます。
障害年金は保険料の納付を前提とした制度となっています。
保険料納付要件を満たすことができなければ、
支給を受けることができません。
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