子の加算はどのように支給されますか?
- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金を受給している場合、子どもができたら23万円加算されると聞きましたが、
それは12で割った額が毎月支給されるのですか?
それとも、誕生月に23万円が支給されるのですか?
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本回答は2016年12月時点のものです。
障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、
子の加算を受けることができます。
子の加算額は、
- 子2人まで…1人につき年額224,500円
- 子3人目から…1人につき年額74,800円
となっています。
子の加算額は、
2カ月に1度、偶数月に支給される年金とともに支給されます。
そのため、12で割った金額ではなく、
6で割った金額(2か月分)が偶数月に障害年金とともに支給されます。
誕生月に1度に支給されるものではありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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