退職後、老齢年金を繰り上げて受給するか障害年金を受給するか、どちらがいいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は55歳の時、事故で左大腿骨を骨折し、しばらく経過観察でしたが、59歳の時に人工股関節の手術をしました。
現在63歳で、来月退職予定です。
退職後、老齢年金を繰り上げて受給するか障害年金を受給するか、どちらがいいでしょうか?
老齢年金を繰上げて受給するか障害年金を受給するか、どちらがいいかについては、具体的な年金額等を比較して検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の年金額は次の通りです。
人工関節のそう入置換術を受けたものについては、原則として3級と認定されます。
障害年金3級の年金額は報酬比例の額になるため、具体的な額は分かりかねますが、最低保証額が設けられております。
障害年金の年金額(令和3年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年976,100円
- 障害基礎年金2級…年780,900円
- 障害厚生年金1級…年976,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年780,900円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額585,700円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各224,700円、第3子以降各74,900円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(224,700円)を受けることができます。
具体的な老齢年金の繰り上げ受給額や障害厚生年金額は、年金事務所で確認することができます。
障害年金は原則として有期認定のため、1〜5年ごとに更新の手続きが必要ですが、老齢年金にはそのような手続きはありません。
また、障害年金は非課税所得ですが、老齢年金は課税対象となっています。
老齢年金の繰り上げ受給をすると、減額された年金額が生涯続きます。
また、老齢年金の繰り上げ受給をすると、障害年金の事後重症請求ができなくなります。
これらのことを踏まえ、老齢年金か障害年金か、どちらの手続きをするかご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年10月現在のものです。)
障害年金の申請について
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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